2級建築士試験

主要構造部

投稿日:2019年3月2日 更新日:

https://ameblo.jp/より




主要構造部

建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。

この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。

その主要構造物とは、

壁、柱、床、はり、屋根、階段

を指すが、除外部分もある。

主要構造部 除外される部分
間仕切り壁
間柱・付け柱
揚げ床・最下階の床・回り舞台の床
はり 小梁
屋根
階段 局部的な小階段・屋外階段

 

※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成21年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01

 

条文

建築基準法第1条五号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。







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