2級建築士試験

ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装飾性を師ルイス・カーンとともにポストモダニズム建築を主張した。

出題:平成24年度平成29年度

著書に「ラスベガス(1972年)」が有名。ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析している。




参考図書

・建築の多様性と対立性

・母の家―ヴェンチューリのデザインの進化を追跡する

・ラスベガス

・建築のイコノグラフィーとエレクトロニクス







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

水洗式小便器

TOTOの大型ストール型小便器 水洗式小便器 小便器は、壁掛け式、ストール型、これらの組み合わせ式など、いくつかの方式がある。 水洗式小便器は、自動・手動フラッシュバルブや水栓の開閉によって洗浄する。 …

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い