
リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。
出題:平成20年度No.18
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
吉村順三は前川國男や坂倉準三と並ぶ日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 日本建築をモダニズム建築の融合を図る。代表作品としては、軽井沢の山荘、国際文化会館、奈良国立博物館新 …
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第14条 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 第14条 建築主等は、特別特定建築 …
建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …
建築士法 第24条の8 書面の交付 書面の交付 第24条の8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 …