2級建築士試験

モザイクタイル

投稿日:2019年2月6日 更新日:

モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。

施工

施工における留意事項は以下の通り。

・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。

・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。

・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

令108条の3

建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い