モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月6日 更新日:
モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …
建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …
木製建具の保管には以下を留意する。 フラッシュ戸の保管 ①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。 ②障子・襖は立て置き。 ③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。 …
建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでま …