モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月6日 更新日:
モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
あかまつは主に建材として使用され、建物の梁、敷居の摩擦部、和室の床柱などに使用される。(出題(構造):平成21年度No.20、平成24年度No.20) しかし、べいつが等と同様に耐腐朽性・耐蟻性が低い …
既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …
建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …
建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …