2級建築士試験

ムーブネット

投稿日:2019年5月17日 更新日:




ムーブネット

「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。

(スカイハウスは)四間四方(約10m)のワンルーム空間となっており、当時のどの潮流にも乗らない独特の構成となっています。居間、食堂、寝室となる部分を「空間装置」、その周囲にある台所、浴室を「生活装置」と表現しています。特に、生活装置のことを「ムーブネット」と表現し、取り替えが可能なムーブネットという考え方は「メタボリズム」*2)に通ずる理念といえるとともに、近代家族像の理想像が具現化されたと評価されています。

新建築

この考え方は、その空間に住む人の営みによって変えるものであり、現代の自由な暮らし方に合わせて家や空間を変化させる当時としては画期的な発想である。

出題:平成26年度No.02

 

おすすめ参考書籍

・菊竹清訓巡礼

・代謝建築論―か・かた・かたち

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

築造面積

築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

即席単語帳構造15

即席単語帳構造15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積? クリックして解答を表示 解答 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い