2級建築士試験

マンホールトイレ

投稿日:2019年12月25日 更新日:




マンホールトイレ

マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。

利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置する。

その設置数は、過去の日本における災害に設置した過去の経験をもとに国交省が定めている。想定人数を100人に1基とすると混乱や苦情が少なくなっているとのことから、1基あたり想定使用人数50人~100人としている。

過去の出題

令和02年1級学科1、No.06平成30年1級学科1、No.15







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石綿作業主任者

石綿作業主任者 事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。 石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解 …

no image

フィージビリティ・スタディとは?ー建築士試験対策

フィージビリティ・スタディ(Feasibility Study) 「フィージビリティ・スタディ」とは、実現可能性調査と和訳され、計画されている内容が実現可能か、実施することに意義や妥当性があるかを多角 …

着衣量(clo)

着衣量は温熱感覚の人体1要素のうちのひとつである。 夏は暑いので薄着の服を着て体温の上昇を防ぐ。逆に冬場は着込んで体温の保温を行う。その衣服の断熱性を示す指標で、気温21度、相対湿度50%、気流0.1 …

建築士法9条

建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …

準耐火建築物

準耐火建築物 「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。 ・延焼のおそれがある部分が防火設備であり、・主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。  (1)準耐火構造(法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い