2級建築士試験

ペデストリアンデッキ

投稿日:2019年4月13日 更新日:




ペデストリアンデッキ

人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。

出題:平成30年度No.18平成24年度No.17







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造4

即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

大規模の修繕・模様替

大規模の修繕・模様替 「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。 修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律 …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い