2級建築士試験

ペデストリアンデッキ

投稿日:2019年4月13日 更新日:




ペデストリアンデッキ

人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。

出題:平成30年度No.18平成24年度No.17







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法24条

建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …

燃料電池設備

https://www.fujielectric.co.jp/より出典 燃料電池設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 燃料電池の種類は様々なものがありますが、主に …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

学科Ⅳ施工の過去問解説が完成しました!2級建築士試験過去問

過去問解説の完成!! いつも閲覧ありがとうございます。4月になりましたので、そろそろ申し込みの時期ですよー!忘れずに申し込みしてくださいねー     さて、ご要望の多かった過去問への解説を作成開始しま …

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い