2級建築士試験

ペデストリアンデッキ

投稿日:2019年4月13日 更新日:




ペデストリアンデッキ

人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。

出題:平成30年度No.18平成24年度No.17







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

居室の天井の高さ

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。 天井高さは、2.1m ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。 ※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを …

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い