2級建築士試験

ブラスト処理

投稿日:2020年4月18日 更新日:




ブラスト処理

www.nc-net.or.jp/より

「ブラスト処理」とは、粒状のものを金属製品の表面に圧縮空気で叩きつけ、洗浄、摩擦面をつくる処理方法のこと。金属製品の下地処理のために行う。

その目的は3つ
①不純物を取り除くための清浄化
②塗料と素地を密着させるため
粗面化することによる摩擦抵抗力の増大

特に③は、鋼材の表面は滑らかなので、摩擦抵抗力を得るためには、表面に凹凸をつける。高力ボルトは摩擦接合なので、このブラスト処理もしくは発錆処理が有効である

建築士試験への出題

www.kabuasahi.co.jp/より

鉄骨製作工場における鉄骨の工作において、高力ボルト用孔の孔あけ加上はドリルあけとし、接合面をブラスト処理する場合には、ブラスト処理後にドリルあけ加工する。(平成25年1級学科5、No.14)

→誤り:高力ボルト用孔の孔あけ加上はドリルあけとし(前半は正しい記述)、接合面をブラスト処理する場合には、ブラスト処理の前にドリルあけ加工する。(JASS 6)

高力ボルト接合の摩擦面については、ショットブラストにより表面粗度を50μmRZ以上確保できていたので、摩擦面に赤さびを発錆させないことを承認した。(令和元年1級学科5、No.14)

→正しい:摩擦面の処理方法は、滑り係数が0.45以上確保できる発錆処理か、ブラスト処理を標準とする。ブラスト処理の場合はショットブラストグリットブラストとし、表面粗さは50μmRZとしなければならない。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.14
平成27年1級学科5、No.13
平成25年1級学科5、No.14

平成30年2級学科5、No.13
平成28年2級学科5、No.12
平成24年2級学科5、No.12







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

築造面積

築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

日較差

     日較差(にちかくさ)は、一日の最高気温と最低気温の差のことをさす。時期はもちろん、地域によって異なってくる。例えば一月の平均日較差は、新潟5.3度に対して、宇都宮は11度である。春や秋に一般 …

大理石

大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。 出題(構造):平成20年度No.25、平成21 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い