2級建築士試験

フラッシュオーバー

投稿日:2020年1月14日 更新日:




フラッシュオーバー

フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。

火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達したときに室内にある可燃物が発火し、急激な延焼拡大が引き起こされて全面火災となる。

過去の問題

このフラッシュオーバーへ至る時間が長い方が、在館者の避難に有利であり、天井、壁等の内装材料を不燃化することは、火災時にフラッシュオーバーに至るまでの時間を長くするための対策として有効である。

平成26年1級学科2、No.05
平成21年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の21

建築基準法 第77条の21 (指定の公示等) 第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

建築基準法施行令117条

建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …

遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 遮炎性能 「遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めて …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い