2級建築士試験

フラッシュオーバー

投稿日:2020年1月14日 更新日:




フラッシュオーバー

フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。

火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達したときに室内にある可燃物が発火し、急激な延焼拡大が引き起こされて全面火災となる。

過去の問題

このフラッシュオーバーへ至る時間が長い方が、在館者の避難に有利であり、天井、壁等の内装材料を不燃化することは、火災時にフラッシュオーバーに至るまでの時間を長くするための対策として有効である。

平成26年1級学科2、No.05
平成21年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い