2級建築士試験

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

投稿日:2019年4月28日 更新日:

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年)




バリニオンの定理

バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。

「多くの力のある1点に対する力のモーメントの総和は、それらの力の合力のその点に対するモーメントに等しい」

つまり、以下の式で求められる。

 

合力のモーメント=分力のモーメントの合計

例題

以下に例題として2級建築士試験の平成23年度第1問目を挙げる。

 

〔No.1〕図のような分布荷重の合力の作用線からA点までの距離として、正しいものは、次のうちどれか。



1.1.6m
1.2.2m
3.2.6m
4.2.8m
5.3.4m

解法

まず分力の大きさを求め、合力を求める。複雑な力が働く場合は以下の図のように分けて求める。

赤文字で示しているのが合力の力と距離である。

「バリニオンの定理」により、合力RのA点までの距離Xを以下のように求める。

合力のモーメント=分力のモーメントの合計

20kN × Xm = (8kN × 1m) + (12kN × 4m)

20kN × Xm = 56 kN・m

よって、X = 2.8 m

 

出題:平成22年度2級学科3、No.01平成23年度2級学科3、No.01

おすすめ参考書

・やさしい 建築構造力学演習問題集: 解法手順を身につける書き込み式ワークブック

・二級建築士受験対策 構造力学-問題と解説







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

敷居

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。 敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。 出題(施工):平成21年度N …

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い