2級建築士試験

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

投稿日:2019年4月28日 更新日:

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年)




バリニオンの定理

バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。

「多くの力のある1点に対する力のモーメントの総和は、それらの力の合力のその点に対するモーメントに等しい」

つまり、以下の式で求められる。

 

合力のモーメント=分力のモーメントの合計

例題

以下に例題として2級建築士試験の平成23年度第1問目を挙げる。

 

〔No.1〕図のような分布荷重の合力の作用線からA点までの距離として、正しいものは、次のうちどれか。



1.1.6m
1.2.2m
3.2.6m
4.2.8m
5.3.4m

解法

まず分力の大きさを求め、合力を求める。複雑な力が働く場合は以下の図のように分けて求める。

赤文字で示しているのが合力の力と距離である。

「バリニオンの定理」により、合力RのA点までの距離Xを以下のように求める。

合力のモーメント=分力のモーメントの合計

20kN × Xm = (8kN × 1m) + (12kN × 4m)

20kN × Xm = 56 kN・m

よって、X = 2.8 m

 

出題:平成22年度2級学科3、No.01平成23年度2級学科3、No.01

おすすめ参考書

・やさしい 建築構造力学演習問題集: 解法手順を身につける書き込み式ワークブック

・二級建築士受験対策 構造力学-問題と解説







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

グレア(輝度対比)

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い