2級建築士試験

バリアフリー法施行令9条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第9条
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

第9条 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートル(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50平方メートル)とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物省エネ法8条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

光源色と物体色

目に感じる色には数種類ある。 ・光源色:光源が発する光の色で、三原色は赤(R)、緑(G)、青(B)である。また光源色の特性を表す指標として演色性がある。演色評価指数が高ければ物体色に忠実な色(自然光が …

四方柾

四方柾(しほうまさ)は、四側面とも柾目である心去材しんさりざいで、高級な独立化粧材として用いられる。 四方柾は柾目が美しく、四方柾を用いた将棋盤は数十万円から数百万円の高級品として重宝されている。 出 …

パイプサポート

パイプサポート パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。 コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い