2級建築士試験

バリアフリー法施行令9条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第9条
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

第9条 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートル(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50平方メートル)とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

タスク・アンビエント照明

全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。 部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。 特徴 1.照明効率が良く、省エネが期待できる。 2.照度差が大きく …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

工作物とは? – 建築試験対策

建築士試験において頻出の「工作物」とは?なんとなく知っているでは本番で致命的にミスをしてしまいます!しっかりと定義をおさえましょう! 工作物って? 「工作物」とは、土地に定着する人工物のすべてを指す。 …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い