2級建築士試験

バリアフリー法施行令9条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第9条
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模

第9条 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートル(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50平方メートル)とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

明視の条件

「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

no image

パス間温度

溶接金属の機械的性質は、同じ溶接材料を用いても、溶接施工条件によって大きく変化する。特に「入熱」と「パス間温度」は溶接金属の機械的性質に影響を及ぼす。 パス間温度の定義 「パス間温度」はJIS Z 3 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い