2級建築士試験

バリアフリー法施行令22条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第22条
増築等に関する適用範囲

増築等に関する適用範囲

第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第11条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

一 当該増築等に係る部分
二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
四 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
六 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

no image

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任) 「CSR(企業の社会的責任):Corporate Social Responsibility」は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、自 …

A火災

A火災は、火災の原因3種類のうちの一つ。 紙や木材などの一般可燃物による火災で、火災のほとんどがA火災。消火には可燃物自体をなくすか、温度を下げるかが有効(冷却消火)。 ほぼ全ての消火設備で対応が可能 …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い