2級建築士試験

バリアフリー法施行令12条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第12条
階段

階段

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

一 踊場を除き、手すりを設けること。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築の代表的建築物。 ピサのドゥオモ広場(別名:奇跡の広場)には、「大聖堂」「洗礼堂」「鐘楼」の3つの建物があり、鐘楼は有名な「ピサの斜塔」。 「ピサ大聖堂」は、十字形の平面が特 …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

日光東照宮

「日光東照宮」は徳川家康(東照大権現)が祀られる霊廟建築。 この時代は庶民文化が発達し、幕府は統制のための権威付けのために彩色や豪華な装飾を施された絢爛な建築となっている。 墓(本殿)の前に石の間を挟 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い