2級建築士試験

バリアフリー法施行令12条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第12条
階段

階段

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

一 踊場を除き、手すりを設けること。
二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

即席単語帳環境7

即席単語帳環境・設備7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスキング効果はどの場合に大きくなる? クリックして解答を表示 解答:暗騒音が大きいほど、暗 …

着衣量(clo)

着衣量は温熱感覚の人体1要素のうちのひとつである。 夏は暑いので薄着の服を着て体温の上昇を防ぐ。逆に冬場は着込んで体温の保温を行う。その衣服の断熱性を示す指標で、気温21度、相対湿度50%、気流0.1 …

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い