トレミー管
「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。
打設しながら、分離に気をつけながら徐々に引き抜いていくことで、一体したコンクリートを打つことができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月29日 更新日:
「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。
打設しながら、分離に気をつけながら徐々に引き抜いていくことで、一体したコンクリートを打つことができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …
建設業法 第22条 一括下請負の禁止 一括下請負の禁止 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は …
建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …
建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …