2級建築士試験

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月23日 更新日:




タウンモビリティ

「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。

具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電動スクーター等の貸し出し、歩行困難者の外出機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

 

実際の取り組みとしては、日本では宮城県仙台市の「長町一丁目商店街」が積極的に取り組んでいる。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.10
平成24年1級学科1、No.10

 

オススメの書籍

・タウンモビリティとまちづくり―高齢社会のバリアフリー・ショッピング

・都市交通のモビリティ・デザイン ーー まちづくりと公共交通を中心に

・地域交通政策づくり入門 人口減少・高齢社会に立ち向かう総合政策を







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

マンホールの基準

排水層に設けるマンホールは、保守点検を安全かつ容易に行える位置に設け、有効内径60cm以上とする。 オススメ参考書籍 新・マンホール図鑑 (マンホール図鑑シリーズ) マンホール大百科 東日本編 出題: …

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い