2級建築士試験

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月23日 更新日:




タウンモビリティ

「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。

具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電動スクーター等の貸し出し、歩行困難者の外出機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

 

実際の取り組みとしては、日本では宮城県仙台市の「長町一丁目商店街」が積極的に取り組んでいる。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.10
平成24年1級学科1、No.10

 

オススメの書籍

・タウンモビリティとまちづくり―高齢社会のバリアフリー・ショッピング

・都市交通のモビリティ・デザイン ーー まちづくりと公共交通を中心に

・地域交通政策づくり入門 人口減少・高齢社会に立ち向かう総合政策を







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

ドリフトピン接合

ドリフトピン結合のイメージ ドリフトピン結合は、木材同士、もしくは木材と鋼材の結合に用いる。 この工法は現場で組み立てるのみで、また締め付け作業ではなくピンを打ち込むだけの簡易な工法である。 しかしド …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

建築士事務所協会(建築士法7章)

建築士法 第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会 第27条の2 その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを …

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い