2級建築士試験

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月23日 更新日:




タウンモビリティ

「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。

具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電動スクーター等の貸し出し、歩行困難者の外出機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

 

実際の取り組みとしては、日本では宮城県仙台市の「長町一丁目商店街」が積極的に取り組んでいる。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.10
平成24年1級学科1、No.10

 

オススメの書籍

・タウンモビリティとまちづくり―高齢社会のバリアフリー・ショッピング

・都市交通のモビリティ・デザイン ーー まちづくりと公共交通を中心に

・地域交通政策づくり入門 人口減少・高齢社会に立ち向かう総合政策を







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

水準測量

水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

建築士法21条の3

建築士法 第21条の3 違反行為の指示等の禁止 違反行為の指示等の禁止 第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い