2級建築士試験

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月23日 更新日:




タウンモビリティ

「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。

具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電動スクーター等の貸し出し、歩行困難者の外出機会の拡大だけでなく、市街地の活性化を促す仕組みの一つである。

 

実際の取り組みとしては、日本では宮城県仙台市の「長町一丁目商店街」が積極的に取り組んでいる。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.10
平成24年1級学科1、No.10

 

オススメの書籍

・タウンモビリティとまちづくり―高齢社会のバリアフリー・ショッピング

・都市交通のモビリティ・デザイン ーー まちづくりと公共交通を中心に

・地域交通政策づくり入門 人口減少・高齢社会に立ち向かう総合政策を







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

建築基準法施行令107条の2

建築基準法施行令 第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準 準耐火性能に関する技術的基準 第107条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建 …

ブラスト処理

ブラスト処理 www.nc-net.or.jp/より 「ブラスト処理」とは、粒状のものを金属製品の表面に圧縮空気で叩きつけ、洗浄、摩擦面をつくる処理方法のこと。金属製品の下地処理のために行う。 その目 …

no image

キャンベラ(Canberra)

キャンベラ(Canberra) 「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。 三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し …

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い