2級建築士試験

セメントミルク工法

投稿日:2019年4月11日 更新日:

http://pec-okinawa.co.jp/より




セメントミルク工法

セメントミルク工法は、埋め込み杭工法の一種。

アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入したプレボーリング孔を形成する。またアースオーガーヘッドは、杭径+100mm程度とする。

形成後、先端閉塞型のコンクリートパイルなどを圧入する。

振動や騒音が小さく、安定した品質で施工できる。

工法

セメントミルク工法では、以下の順序で行う。

①掘削液を注入しながら掘削(孔面の崩壊を防ぐため)

支持地盤に到達したことを確認したのち、孔底に根固め液を注入する

→支持層の深さや杭の支持地盤への根入れ深さは、特記による。一般的には、支持層の掘削深さを1.5m程度とし、杭を支持層中に1.0m以上根入れする。

③杭周固定液を孔中に充填しながらアースオーガーを引き上げる

④建込み後、杭心に合わせて保持し、7日程度の養生期間を設ける。

 

アースオーガーの引抜きにおいては、アースオーガーは正回転で行う。逆回転で引き抜くと土砂の落下や建込みによる不具合、杭耐力低下がおきてしまう。

 

出題:平成21年度No.05平成23年度No.05平成25年度No.06平成28年度No.07平成30年度No.07







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

no image

年少者労働基準規則8条

年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い