2級建築士試験

スランプ

投稿日:2019年3月22日 更新日:




スランプ

スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。

一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度No.21)

さらにスランプ値が大きくなっていくと、コンクリートの材料分離が生じやすくなる。(平成24年度No.21)

 

測定

この値は、高さ30cmのメガホン状の鉄製コーンの上から、3回に分けてコンクリートを詰め、各層25回ずつ突いた後、コーンを引き上げて、コーン中央部における下がり量を測定した値である。

http://e-haguro.co.jp/より

よく出題されるので、ケアレスミスだけは避けよう。

正問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後のコンクリート頂部中央の下がった寸法をいう。(平成23年度No.21)

誤問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後の平板上からコンクリート中央部までの高さをいう。(平成20年度No.21)

 

 







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

準遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 準遮炎性能 注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p&gt …

セパレーター:2級建築士試験対策

https://tajima.exblog.jp/より出典 セパレーター 「セパレーター(型枠緊張材)」とは、壁の外側の型枠と内側の型枠との間隔を保つための部品。 白い部品が「コーン」、Pコンと呼ばれ …

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い