2級建築士試験

スランプ

投稿日:2019年3月22日 更新日:




スランプ

スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。

一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度No.21)

さらにスランプ値が大きくなっていくと、コンクリートの材料分離が生じやすくなる。(平成24年度No.21)

 

測定

この値は、高さ30cmのメガホン状の鉄製コーンの上から、3回に分けてコンクリートを詰め、各層25回ずつ突いた後、コーンを引き上げて、コーン中央部における下がり量を測定した値である。

http://e-haguro.co.jp/より

よく出題されるので、ケアレスミスだけは避けよう。

正問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後のコンクリート頂部中央の下がった寸法をいう。(平成23年度No.21)

誤問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後の平板上からコンクリート中央部までの高さをいう。(平成20年度No.21)

 

 







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

長押

長押なげしは、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧造作材であり、元来は構造材としての役割があったが、貫が普及してからは装飾的な役割をもつ部材となっている。 出題(構造):平成25年度No.10、 …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

規則10条の3

敷地と道路との関係の特例の基準 出題:平成25年度No.14 第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 農道その他これに類する公共 …

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

アルミニウム製建具枠の取付け

アルミニウム製建具枠の取付け アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。 ①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填) ・くさびで仮止めし、 ・アン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い