2級建築士試験

スランプ

投稿日:2019年3月22日 更新日:




スランプ

スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。

一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度No.21)

さらにスランプ値が大きくなっていくと、コンクリートの材料分離が生じやすくなる。(平成24年度No.21)

 

測定

この値は、高さ30cmのメガホン状の鉄製コーンの上から、3回に分けてコンクリートを詰め、各層25回ずつ突いた後、コーンを引き上げて、コーン中央部における下がり量を測定した値である。

http://e-haguro.co.jp/より

よく出題されるので、ケアレスミスだけは避けよう。

正問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後のコンクリート頂部中央の下がった寸法をいう。(平成23年度No.21)

誤問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後の平板上からコンクリート中央部までの高さをいう。(平成20年度No.21)

 

 







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

NC値

NC値 NC値とは、室内騒音を評価するものである。値が小さいほど静かであり、許容される騒音レベルは低くなる。 出題:平成30年度No.09、平成27年度No.03、平成26年度No.09、平成25年度 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い