2級建築士試験

スランプ

投稿日:2019年3月22日 更新日:




スランプ

スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。

一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度No.21)

さらにスランプ値が大きくなっていくと、コンクリートの材料分離が生じやすくなる。(平成24年度No.21)

 

測定

この値は、高さ30cmのメガホン状の鉄製コーンの上から、3回に分けてコンクリートを詰め、各層25回ずつ突いた後、コーンを引き上げて、コーン中央部における下がり量を測定した値である。

http://e-haguro.co.jp/より

よく出題されるので、ケアレスミスだけは避けよう。

正問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後のコンクリート頂部中央の下がった寸法をいう。(平成23年度No.21)

誤問例:スランプとは、スランプコーンを静かに鉛直に引き上げた後の平板上からコンクリート中央部までの高さをいう。(平成20年度No.21)

 

 







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

耐火建築物

耐火建築物 「耐火建築物」は、次のイとロのどちらも適合するものである。 イ 主要構造部が下の(1)もしくは(2)のいずれかであること  (1)耐火構造  (2)「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 …

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

指定確認検査機関

指定確認検査機関は、建築基準適合性判定資格者の登録を受けた確認検査員を置いて、建築主事と同様に建築確認・中間検査・完了検査を行う民間の機関である。 この民間機関は、1つの県で業務を行う場合は都道府県知 …

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

泡消火設備

泡消火設備は、危険な場所、大きな駐車場、格納庫などに用いられる。 火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によっ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い