2級建築士試験

スライディングボード

投稿日:2019年2月19日 更新日:

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。

ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。

出題:平成20年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令125条

建築基準法施行令 第125条 屋外への出口 屋外への出口 第125条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除 …

no image

令76条

建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …

消防法施行令別表1

消防法施行令 別表第1 (第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4 …

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

建築監視員

建築監視員 建築監視員とは? 「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、 ・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ・建築士で1年以上の建築行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い