2級建築士試験

スパイラル筋

投稿日:2019年4月24日 更新日:




スパイラル筋

スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。

帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するために、主筋に帯のように巻きつけるせん断補強用の鉄筋のことだが、フック式とスパイラル式がある。

スパイラル筋はスパイラルフープとも呼ばれ、一般的にフック式の帯筋よりも柱のじん性、強度を増大させる効果が高い

出題(構造):平成21年度No.15

  

また、スパイラル筋は「割裂補強筋」としての利用効果が期待され、あと施工アンカーを用いた補強壁の増設工事を行う場合、新設するコンクリートの割裂を防止するために、アンカー筋の周辺にスパイラル筋などを設ける。

出題(構造):平成25年度No.19平成30年度No.19

  

重ね継手の長さと径

帯筋に用いるスパイラル筋の重ね継手は、長さ50d以上、かつ300mm以上とする。その末端に90°フックを設ける場合、12d以上の余長、135°フックの場合はその半分の6d以上で良い。

スパイラル筋の径は13mmまたは、D13以下を原則とする。

出題(構造):平成28年度No.15







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

宮脇 檀(Miyawaki Mayumi)

宮脇檀は愛知県出身の建築家。東京芸術大学で吉村順三らのもとで学ぶ。打ちっ放しコンクリートの住宅を得意とし、都市計画ではボンエルフやクルドサックを多用した。代表作には秋山相互銀行盛岡支店やブルーボックス …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い