2級建築士試験

ストリートファニチャー(street furniture)

投稿日:2020年3月11日 更新日:




ストリートファニチャー(street furniture)

「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の屋根等の工作物等の総称である。

都市の景観を形成する重要な要素である。

過去の出題

平成25年1級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

比視感度とは?建築士試験対策

比視感度 「比視感度(Luminosity function)」とは、人間の目が光の波長ごとの明るさを感じる強さを数値(比)で表したもの。 人間の目が光を感じる波長の範囲は380~780nm程度であり …

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い