2級建築士試験

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

投稿日:2020年1月15日 更新日:




ジオデシック・ドーム

「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。

バックミンスター・フラー

正十二面・二十面体で球面を近似し、そこに正三角形に組み合わせた構造材を多数並べることによって組上げたドーム状の建築物。

バックミンスター・フラーは1947年にこれを考案し、特許を取得する。これを採用した建築物としては、モントリオール万博博覧会「アメリカ館」やアメリカ南極基地、日本では「富士レーダードーム」、「なにわの海の博物館」が有名。

富士山レーダードーム

過去の出題

平成25年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

no image

第3種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い