2級建築士試験

シュレーダー邸

投稿日:2018年12月18日 更新日:




シュレーダー邸
(Rietveld Schröder House, オランダ)

「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。

 1924年、竣工
 2000年、世界遺産

 

床と屋根は木造、壁を漆塗りのレンガ造り、ベランダにコンクリートを使用している。新素材であるガラスとコンクリートを使用し、当時のレンガ造りの建物と比べると異質な存在である。

芸術運動「デ・ステイル」の象徴的建築物であり、建築と芸術の融合作品である。

出題:平成29年1級、No.12平成25年1級、No.02平成20年1級、No.08平成29年2級、No.02平成24年2級、No.02

おすすめ参考書籍

・GA No.68〈ヘリット・トーマス・リートフェルト〉シュローダー邸1923-24 (グローバル・アーキテクチュア)

・リートフェルトの建築







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

即席単語帳計画2

6.[以下の説明により挙げられる建築物は?]高い木立に囲まれた広大な敷地に建つ週末住宅。8本のH型鋼 クリックして解答を表示 解答:ファンズワース邸、ミース・ファン・デル・ローエ https://am …

令108条の3

建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …

建築基準法規則1条の3 表5

建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い