2級建築士試験

サービスヤード?-2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月22日 更新日:




サービスヤード

https://www.sumailab.net/より出典

「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。

家事を行いやすいようにユーティリティ設備を設けるとよく、計画上、家事室や台所との動線を考慮する。

またゴミ出しなど、玄関とは別で外への出入りにもよく用いるため、出入りの際の雨仕舞いなども考慮する。

出題:平成20年度No.10、平成23年度No.10、平成27年度No.11







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

即席単語帳計画19

即席単語帳計画19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土地と建物を全て除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替え …

ドリフトピン接合

ドリフトピン結合のイメージ ドリフトピン結合は、木材同士、もしくは木材と鋼材の結合に用いる。 この工法は現場で組み立てるのみで、また締め付け作業ではなくピンを打ち込むだけの簡易な工法である。 しかしド …

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年) バリニオンの定理 バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。 …

建築監視員

建築監視員 建築監視員とは? 「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、 ・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ・建築士で1年以上の建築行 …

規則第3条の2

計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い