コートハウス
建築物や塀で囲まれた中庭を設ける住宅形式。
中庭を設けることで、北側に設けられる居室にも、日照や通風を確保することが出来る。
出題:平成29年度No.11
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年4月17日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …
消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …
建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …