2級建築士試験

グレア(輝度対比)

投稿日:2019年1月3日 更新日:

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。

また光が直接目に入る直接グレア、黒板やショーウィンドウに反射して見えなくなる反射グレアがある。

出題:平成21年度平成22年度平成25年度平成26年度平成28年度平成30年度







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

地区再開発

地区再開発 劣悪な居住環境になった地域をスラムという。 都市として、スラム化した地区を取り壊し、建替えや新しい目的の施設や設備を充実させ、更に公園や道路などの機能を拡充し都市機能を大幅に増進させること …

建築基準法規則1条の3 1項二号

規則1条の3 1項二号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い