2級建築士試験

グレア(輝度対比)

投稿日:2019年1月3日 更新日:

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。

また光が直接目に入る直接グレア、黒板やショーウィンドウに反射して見えなくなる反射グレアがある。

出題:平成21年度平成22年度平成25年度平成26年度平成28年度平成30年度







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

宅造法施行令3条

宅地造成等規制法 第3条 宅地造成 宅地造成 第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるこ …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

法4条

建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …

no image

士法24条

建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い