グリルシャッター
グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、また通気目的や防犯、採光のために一般住宅などにも用いられる。
意匠性もあり、閉鎖的なシャッターとは異なり、独特な雰囲気を建物にもたらす。
出第:平成25年度No.17
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月16日 更新日:
グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、また通気目的や防犯、採光のために一般住宅などにも用いられる。
意匠性もあり、閉鎖的なシャッターとは異なり、独特な雰囲気を建物にもたらす。
出第:平成25年度No.17
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第38条 罰則 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行 …
建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …
建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2 …
建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …