2級建築士試験

グリルシャッター

投稿日:2019年5月16日 更新日:




グリルシャッター

グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、また通気目的や防犯、採光のために一般住宅などにも用いられる。

意匠性もあり、閉鎖的なシャッターとは異なり、独特な雰囲気を建物にもたらす。

出第:平成25年度No.17







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

倍強度ガラス

https://www.ngci.co.jp/より出典 倍強度ガラス 「倍強度ガラス」は、同じ厚さのフロート板ガラスに比べて耐風圧強度、熱割れ強度が約1倍程度優れたガラス。 ただし、万が一破損した場合 …

法86条

建築基準法 第86条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、 …

no image

法7条の6

建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い