2級建築士試験

クールスポットとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月23日 更新日:




クールスポット

「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。


沖縄のビル街の中に設置された水の道

過去の出題

令和元年1級学科1、No.06







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

大理石

大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。 出題(構造):平成20年度No.25、平成21 …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い