2級建築士試験

クリストファー・アレグザンダー

投稿日:2019年5月17日 更新日:




クリストファー・アレグザンダー

クリストファー・アレグザンダーは、オーストリア・ウィーン出身の建築家。都市計画の理論、パタン・ランゲージを提唱。

日本でも埼玉県の東野高等学校の建設を手がけている。

著書に「形の合成に関するノート」や「まちづくりの新しい理論」、「都市はツリーではない」などがある。

  

詳しくは以下のサイトで対談形式で説明されている。

http://10plus1.jp/monthly/2015/02/-07.php

  

特に「形の合成に関するノート」は、都市計画に関して興味がない方も、一読したほうがいいですね。

出題:平成27年度No.18平成29年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

オットー・ワグナー「ウィーン郵便貯金局」

オットー・ワグナー(1841年-1918年) 「オットー・ワグナー(Otto Wagner)」はオーストリアの建築家。必要様式の概念を提唱する。紙幣の肖像にも選ばれるなど、近代建築に大きく貢献した建築 …

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い