2級建築士試験

キャンベラ(Canberra)

投稿日:2020年3月10日 更新日:




キャンベラ(Canberra)

「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。

三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し、その外側を郊外住宅地とする計画案に基づく。

過去の出題

平成25年1級学科1、No.09
平成22年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

品確法67条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法) 第67条 業務 業務 第67条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約 …

磁器質タイル

磁器質タイルは、第Ⅰ類で吸水率が小さいので、耐凍害性が高く、外装材としても用いられる。 出題(構造):平成20年度No25 タイルの吸水率による種類区分 種別吸水率一般タイル名称第Ⅰ種3.0%以下磁器 …

no image

令115条の3

建築基準法施行令 第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準 …

フォームタイ:2級建築士試験対策

ネジ型フォームタイ フォームタイ 「フォームタイ」とは、型枠締め付け用のボルトであり、セパレーターと同時に使用する。 ネジ型フォームタイの取り付け 2穴フォームタイhttps://www.kumamo …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い