2級建築士試験

キャンベラ(Canberra)

投稿日:2020年3月10日 更新日:




キャンベラ(Canberra)

「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。

三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し、その外側を郊外住宅地とする計画案に基づく。

過去の出題

平成25年1級学科1、No.09
平成22年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

宅造法施行令3条

宅地造成等規制法 第3条 宅地造成 宅地造成 第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずるこ …

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い