2級建築士試験

キャンベラ(Canberra)

投稿日:2020年3月10日 更新日:




キャンベラ(Canberra)

「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。

三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し、その外側を郊外住宅地とする計画案に基づく。

過去の出題

平成25年1級学科1、No.09
平成22年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

イームズ自邸とは?

イームズ自邸(イームズ・ハウス) 「イームズ自邸」は、チャールズ&レイ・イームズの設計による実験住宅である。 実験住宅:第二次世界大戦後の住宅不足問題に備えるため、新しい建材を使った、ローコストなモデ …

no image

令78条

建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

令144条の4

https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い