2級建築士試験

オートクレーブ養生

投稿日:2020年3月7日 更新日:




オートクレーブ養生の定義と過程

高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定義)

オートクレーブ養生はコンクリート製品の早期出荷を可能にするための「促進養生」として採用される。

1. コンクリート製品を脱型

2. 鋼製大型の円筒状圧力容器に収納(上の写真)

3. 高温・高圧の飽和蒸気を通して養生

※この時、脱型した後にオートクレーブ養生を行うとしているが(過程1)、コンクリート製品のコストに大きな影響を及ぼすのが型枠の費用であり、型枠ごとオートクレーブ養生を行うと型枠の損傷が激しくなるため、脱型後としている。

理論(試験には出ない!読まなくていい)

スウェーデンの科学者・建築家のヨハン・アクセル・エリクソンによる発明。

(Dr. Johan Axel Eriksson,1888-1961)

コンクリート製品のオートクレーブ養生は、珪酸質微粉末を混和して製造されたコンクリートを一定の温度勾配で昇温し、180~190℃、10~11気圧程度の等温等圧条件を所定時間(3~5時間程度)だけ保持して養生することにより、常温ではまったく不活性なシリカでもカルシウムと化合し強固な珪酸カルシウム水和物(トベルモライト)という強度の高い安定した化学反応物を生成するので、コンクリート製造の翌日には28日強度程度を得ることができる。また、オートクレーブ養生したコンクリートでは非常に「高強度」が得られ、設計基準強度70~90N/mm2のレベルのものもあり、高強度PC杭はその代表例である。

参考:http://www.jepoc.or.jp/

過去の出題

平成27年2級学科3、No.25
平成23年2級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

水平投影面積

水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

建築士法38条

建築士法 第38条 罰則 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い