2級建築士試験

オートクレーブ養生

投稿日:2020年3月7日 更新日:




オートクレーブ養生の定義と過程

高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定義)

オートクレーブ養生はコンクリート製品の早期出荷を可能にするための「促進養生」として採用される。

1. コンクリート製品を脱型

2. 鋼製大型の円筒状圧力容器に収納(上の写真)

3. 高温・高圧の飽和蒸気を通して養生

※この時、脱型した後にオートクレーブ養生を行うとしているが(過程1)、コンクリート製品のコストに大きな影響を及ぼすのが型枠の費用であり、型枠ごとオートクレーブ養生を行うと型枠の損傷が激しくなるため、脱型後としている。

理論(試験には出ない!読まなくていい)

スウェーデンの科学者・建築家のヨハン・アクセル・エリクソンによる発明。

(Dr. Johan Axel Eriksson,1888-1961)

コンクリート製品のオートクレーブ養生は、珪酸質微粉末を混和して製造されたコンクリートを一定の温度勾配で昇温し、180~190℃、10~11気圧程度の等温等圧条件を所定時間(3~5時間程度)だけ保持して養生することにより、常温ではまったく不活性なシリカでもカルシウムと化合し強固な珪酸カルシウム水和物(トベルモライト)という強度の高い安定した化学反応物を生成するので、コンクリート製造の翌日には28日強度程度を得ることができる。また、オートクレーブ養生したコンクリートでは非常に「高強度」が得られ、設計基準強度70~90N/mm2のレベルのものもあり、高強度PC杭はその代表例である。

参考:http://www.jepoc.or.jp/

過去の出題

平成27年2級学科3、No.25
平成23年2級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

即席単語帳構造27

即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

建築物の定義

建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い