2級建築士試験

オートクレーブ養生

投稿日:2020年3月7日 更新日:




オートクレーブ養生の定義と過程

高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定義)

オートクレーブ養生はコンクリート製品の早期出荷を可能にするための「促進養生」として採用される。

1. コンクリート製品を脱型

2. 鋼製大型の円筒状圧力容器に収納(上の写真)

3. 高温・高圧の飽和蒸気を通して養生

※この時、脱型した後にオートクレーブ養生を行うとしているが(過程1)、コンクリート製品のコストに大きな影響を及ぼすのが型枠の費用であり、型枠ごとオートクレーブ養生を行うと型枠の損傷が激しくなるため、脱型後としている。

理論(試験には出ない!読まなくていい)

スウェーデンの科学者・建築家のヨハン・アクセル・エリクソンによる発明。

(Dr. Johan Axel Eriksson,1888-1961)

コンクリート製品のオートクレーブ養生は、珪酸質微粉末を混和して製造されたコンクリートを一定の温度勾配で昇温し、180~190℃、10~11気圧程度の等温等圧条件を所定時間(3~5時間程度)だけ保持して養生することにより、常温ではまったく不活性なシリカでもカルシウムと化合し強固な珪酸カルシウム水和物(トベルモライト)という強度の高い安定した化学反応物を生成するので、コンクリート製造の翌日には28日強度程度を得ることができる。また、オートクレーブ養生したコンクリートでは非常に「高強度」が得られ、設計基準強度70~90N/mm2のレベルのものもあり、高強度PC杭はその代表例である。

参考:http://www.jepoc.or.jp/

過去の出題

平成27年2級学科3、No.25
平成23年2級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

即席単語帳構造12

即席単語帳構造12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.耐力壁の開口補強に用いる鉄筋の径は? クリックして解答を表示 解答:D13以上かつ壁筋以上 2. …

建築監視員

建築監視員 建築監視員とは? 「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、 ・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ・建築士で1年以上の建築行 …

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

no image

法77条の21

建築基準法 第77条の21 (指定の公示等) 第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い