2級建築士試験

オートクレーブ養生

投稿日:2020年3月7日 更新日:




オートクレーブ養生の定義と過程

高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定義)

オートクレーブ養生はコンクリート製品の早期出荷を可能にするための「促進養生」として採用される。

1. コンクリート製品を脱型

2. 鋼製大型の円筒状圧力容器に収納(上の写真)

3. 高温・高圧の飽和蒸気を通して養生

※この時、脱型した後にオートクレーブ養生を行うとしているが(過程1)、コンクリート製品のコストに大きな影響を及ぼすのが型枠の費用であり、型枠ごとオートクレーブ養生を行うと型枠の損傷が激しくなるため、脱型後としている。

理論(試験には出ない!読まなくていい)

スウェーデンの科学者・建築家のヨハン・アクセル・エリクソンによる発明。

(Dr. Johan Axel Eriksson,1888-1961)

コンクリート製品のオートクレーブ養生は、珪酸質微粉末を混和して製造されたコンクリートを一定の温度勾配で昇温し、180~190℃、10~11気圧程度の等温等圧条件を所定時間(3~5時間程度)だけ保持して養生することにより、常温ではまったく不活性なシリカでもカルシウムと化合し強固な珪酸カルシウム水和物(トベルモライト)という強度の高い安定した化学反応物を生成するので、コンクリート製造の翌日には28日強度程度を得ることができる。また、オートクレーブ養生したコンクリートでは非常に「高強度」が得られ、設計基準強度70~90N/mm2のレベルのものもあり、高強度PC杭はその代表例である。

参考:http://www.jepoc.or.jp/

過去の出題

平成27年2級学科3、No.25
平成23年2級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

バリアフリー法施行令9条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 第9条 法第14 …

建築基準法規則1条の3 表2

規則1条の3 表2 出題:平成29年度No.08 ※(2)以降は省略した。 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第三章第2節の規定が適用される建築 …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

ミルスケールとは?

ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い