2級建築士試験

オートクレーブ養生

投稿日:2020年3月7日 更新日:




オートクレーブ養生の定義と過程

高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定義)

オートクレーブ養生はコンクリート製品の早期出荷を可能にするための「促進養生」として採用される。

1. コンクリート製品を脱型

2. 鋼製大型の円筒状圧力容器に収納(上の写真)

3. 高温・高圧の飽和蒸気を通して養生

※この時、脱型した後にオートクレーブ養生を行うとしているが(過程1)、コンクリート製品のコストに大きな影響を及ぼすのが型枠の費用であり、型枠ごとオートクレーブ養生を行うと型枠の損傷が激しくなるため、脱型後としている。

理論(試験には出ない!読まなくていい)

スウェーデンの科学者・建築家のヨハン・アクセル・エリクソンによる発明。

(Dr. Johan Axel Eriksson,1888-1961)

コンクリート製品のオートクレーブ養生は、珪酸質微粉末を混和して製造されたコンクリートを一定の温度勾配で昇温し、180~190℃、10~11気圧程度の等温等圧条件を所定時間(3~5時間程度)だけ保持して養生することにより、常温ではまったく不活性なシリカでもカルシウムと化合し強固な珪酸カルシウム水和物(トベルモライト)という強度の高い安定した化学反応物を生成するので、コンクリート製造の翌日には28日強度程度を得ることができる。また、オートクレーブ養生したコンクリートでは非常に「高強度」が得られ、設計基準強度70~90N/mm2のレベルのものもあり、高強度PC杭はその代表例である。

参考:http://www.jepoc.or.jp/

過去の出題

平成27年2級学科3、No.25
平成23年2級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

高蔵寺ニュータウン

高蔵寺ニュータウン 「高蔵寺ニュータウン」は、高度経済成長期に名古屋圏に流入し、増加した人口の受け皿として愛知県春日井市に開発された、「3大ニュータウン」の一つである。 戦後に計画され、千里ニュータウ …

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

ブリーフィング

ブリーフィング 「ブリーフィング」とは、建築物の初期の企画段階において、一般に、発注者及び関係者の要求の内容、事業目的、制約条件などを明らかにし、分析するプロセスである。 その成果物としての概要書を「 …

即席単語帳環境11

即席単語帳環境・設備11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.冷却コイルの通過風速は? クリックして解答を表示 解答:凝縮した水の飛散抑制と搬送動力の低 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い