2級建築士試験

ささら桁

投稿日:2019年1月23日 更新日:

ささらげたは、木造階段における部材の一つ。

出題:平成20年度No.11平成23年度No.11平成26年度No.10平成30年度No.10

ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。

ささら桁(https://e-sumaile.net/より出典)

ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。

方げた(http://blog.livedoor.jp/より出典)

がわげた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。

側げた階段(http://www.moriie.net/より出典)

箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。

箱階段(https://www.niwa-atelier.jp/より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

即席単語帳計画6

即席単語帳計画⑥ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.幼稚園・保育園の計画で、独立した調理室を設けなければならない園児の人数は? クリックして解答を表示 …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

no image

年少者労働基準規則8条

年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い