くら金物は、垂木と軒桁、もしくは母屋の接合に用いる接合金物。

出題(施工):平成25年度No.16
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月26日 更新日:
くら金物は、垂木と軒桁、もしくは母屋の接合に用いる接合金物。

出題(施工):平成25年度No.16
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …
建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …
建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …
建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …