2級建築士試験

「設計図書」

投稿日:2019年3月2日 更新日:




設計図書

設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。

工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。

 

設計図書間の優先順位

設計図書に相異がある場合のために、優先順位を定めている。原則として、以下の通り上位から優先順位の高い設計図書となる。

1.質問回答書

2.現場説明書

3.特記仕様書

4.設計図

5.標準仕様書

出題:平成21年度No.25平成23年度No.25

 

指定がない場合

設計図書に指定がない工事の施工方法については、「施工者」の責任において決定する。また必要に応じて、「監理者」と「施工者」とが協議のうえ、やはり「施工者」の責任において決定する。

出題:平成23年度No.01平成24年度No.01平成27年度No.01

 

建築基準法1条一二号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十二  設計図書  建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物省エネ法12条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (建築物省エネ法) 第12条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第12条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは …

粉末消火設備

粉末消火設備は、粉末の薬剤を加圧ガスで噴射し、主に薬剤の「窒息効果」により消火する設備である。 粉末の種類は4種類あり、その中でも第3種のリン酸塩類等はABC火災全てに適用できる。     第一種:炭 …

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い