2級建築士試験

「設計図書」

投稿日:2019年3月2日 更新日:




設計図書

設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。

工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。

 

設計図書間の優先順位

設計図書に相異がある場合のために、優先順位を定めている。原則として、以下の通り上位から優先順位の高い設計図書となる。

1.質問回答書

2.現場説明書

3.特記仕様書

4.設計図

5.標準仕様書

出題:平成21年度No.25平成23年度No.25

 

指定がない場合

設計図書に指定がない工事の施工方法については、「施工者」の責任において決定する。また必要に応じて、「監理者」と「施工者」とが協議のうえ、やはり「施工者」の責任において決定する。

出題:平成23年度No.01平成24年度No.01平成27年度No.01

 

建築基準法1条一二号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十二  設計図書  建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

B火災

http://syoubousai.com/より出典 B火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。 ガソリンなどの可燃性液体や石油、油などによる火災で、油火災などとも呼ばれる。酸素を遮断することで鎮火する …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

都市計画の案の縦覧等

都市計画の案の縦覧等 都市計画法第17条   第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い