2級建築士試験

「耐震改修」とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月24日 更新日:




耐震改修法における定義

耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。

「耐震診断」の定義

第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

「耐震改修」の定義

第2条第2項
この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

出題:平成22年度No.23平成24年度No.23平成27年度No.25平成30年度No.24

「所管行政庁」の定義

第2条第3項
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

パーティクルボード

パーティクルボードは木質ボードの一種である。木片(チップ)を乾燥し、接着剤とともに加熱圧縮して成形した建材。断熱性・吸音性に優れ、壁や床下地材、家具材に用いられる。ただし耐衝撃性・耐火性・耐水性に劣る …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

スランプ

スランプ スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。 一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度N …

令20条の3

建築基準法施行令 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるも …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い