耐震改修法における定義
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
「耐震診断」の定義
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
「耐震改修」の定義
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …
安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …
2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …
Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例 住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …