2級建築士試験

「新築住宅」の表記

投稿日:2019年3月2日 更新日:

新築」と表記できるのには条件が1つある。

①過去に人が居住したことがない
②工事完了日から1年を経過していない

以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。

出題:平成24年度No.24平成27年度No.24

  

品確法第2条

1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
1  この法律において新築とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。







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