2級建築士試験

「新築住宅」の表記

投稿日:2019年3月2日 更新日:

新築」と表記できるのには条件が1つある。

①過去に人が居住したことがない
②工事完了日から1年を経過していない

以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。

出題:平成24年度No.24平成27年度No.24

  

品確法第2条

1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
1  この法律において新築とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の3

建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …

熱貫流

熱貫流 熱貫流とは、空気から壁の表面への熱伝達、壁表面から壁内部の熱伝導、反対側の壁表面から空気への熱伝達を総合した熱移動の現象である。

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

パーティクルボード

パーティクルボードは木質ボードの一種である。木片(チップ)を乾燥し、接着剤とともに加熱圧縮して成形した建材。断熱性・吸音性に優れ、壁や床下地材、家具材に用いられる。ただし耐衝撃性・耐火性・耐水性に劣る …

令129条の2の5

建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い