2級建築士試験

「新築住宅」の表記

投稿日:2019年3月2日 更新日:

新築」と表記できるのには条件が1つある。

①過去に人が居住したことがない
②工事完了日から1年を経過していない

以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。

出題:平成24年度No.24平成27年度No.24

  

品確法第2条

1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
1  この法律において新築とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

清家 清(せいけ・きよし)

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。 出題:平成18年度 pen No.278 2010年11/1号より出典 ○現代日本建築史 …

no image

法52条「容積率」

建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …

ミルスケールとは?

ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …

特定建築物の建築主等の努力義務

特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い