中間検査
1.中間検査が必要な建物って?
建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。
建築確認 → 中間検査 → 完了検査
ただし中間検査を受ける必要のある建物と、受ける必要のない建物がある。
「建築主」は、確認申請を受けた建築物の工事が次の①または②に該当する工程(特定工程)を含む場合、その特定工程にかかる工事を終えた時は、その都度、「建築主事」または「指定確認検査機関」に検査を申請し、「中間検査合格証」の交付を受ける必要がある。(法7条の3第1項、令11条)
①階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
②特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定する工程
出題:平成20年度No.02、平成21年度No.02、平成23年度No.02、平成24年度No.04、平成25年度No.02、平成27年度No.03
1. ①申請→②検査の実施
①申請:(法7条の3第2項、3項、法7条の4第1項)
中間検査の申請は、工事を「終えた日」から「4日以内」に建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、災害などのやむを得ない理由の場合は、その理由がなくなった日から4日以内。
②検査の実施(法7条の3第4項、5項、法7条の4第3項、4項)
建築主事等または指定確認検査機関は、検査前までに施行された部分やその敷地が建築基準関係規定に適合かどうかを検査し、適合と認められた場合は、建築主に特定工程にかかる「中間検査合格証」を交付しなければならない。この時の「建築主事」の場合、受理から4日以内に検査をしなければならない。
3.指定確認検査機関による通知・報告
指定確認検査機関が検査を引き受けた時は、その旨を証する書面を「建築主」に交付し、「建築主事」に通知しなければならない。(法7条の4第2項)
(出題:平成23年度No.02、平成22年度No.04)
次に、「中間検査報告書」を作成し、「特定行政庁」に提出する。(法7条の4第6項)
(出題:平成22年度No.04)
このとき「特定行政庁」が建築基準関係規定に適合していないとする場合、建築主に対して是正措置を命ずる。(法7条の4第7項)