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防煙壁とは?




防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項)

「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義される。

火災時に発生する一酸化炭素や有毒ガスなどを含む煙が、廊下や上層階へ流動するのを一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保する役割をもつ。

設置規定

・防火区画:排煙設備が必要になった建築物には500m2以内毎に防煙壁によって、防煙区画が必要となる。

・異なる排煙方法を用いる場合:防火区画または間仕切壁による防煙壁とする。(平成28年1級学科2、No.13平成24年1級学科2、No.17)

・排煙口の設置:天井の高さが3m未満の居室に設ける排煙口の設置高さ(下端高さ)は、一般に、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.01
平成29年1級学科3、No.10
平成25年1級学科3、No.01
平成20年1級学科2、No.01

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