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特別管理産業廃棄物




特別管理廃棄物

特別管理廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)の総称。

「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」と「廃棄物処理法」に規定されている。

必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制がしかれている。

建築部分野では、特に「特別管理産業廃棄物」が出題される。

区分と分類

特別管理一般廃棄物
・PCB(廃ポリ塩化ビフェニル)使用部品
・廃水銀
・ばいじん
・ばいじん、燃え殻、汚泥
・感染症一般廃棄物

特別管理産業廃棄物
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・感染症産業廃棄物

特定有害産業廃棄物
・廃PCB(廃ポリ塩化ビフェニル)等
・PCB汚染物
・PCB処理物
・廃水銀等
・指定下水汚泥
・鉱さい
廃石綿等
・燃え殻
・ばいじん
・廃油
・汚泥、廃酸又は廃アルカリ

(廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4より)

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負う。

→事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならない。

→事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければならない。

過去の出題

平成20年1級学科4、No.23

令和元年2級学科4、No.04
平成30年2級学科4、No.04
平成29年2級学科4、No.04
平成28年2級学科4、No.04
平成27年2級学科4、No.04
平成26年2級学科4、No.04
平成24年2級学科4、No.03

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