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「耐震改修」とは?2級建築士試験対策




耐震改修法における定義

耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。

「耐震診断」の定義

第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

「耐震改修」の定義

第2条第2項
この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

出題:平成22年度No.23平成24年度No.23平成27年度No.25平成30年度No.24

「所管行政庁」の定義

第2条第3項
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

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