市街地再開発事業
都市再開発法第2条1項
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第4章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。
第一種市街地再開発事業
都市再開発法の第3章に規定される「第一種市街地再開発事業」は、施工地区内の土地と建築物を全て除却し、新たにビルを建築し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替える「権利変換方式」をとる。
第二種市街地再開発事業
都市再開発法の第4章に規定される「第二種市街地再開発事業」は、公共性や緊急性が高い事業で、施工地区内の土地・建物を施工車が一度買収・収用する「管理処分方式(用地買収方式)」をとる。買収・収用された者は、事業完了時に優先的に新しいビルに対する権利を持つ。
過去の出題
平成12年1級