「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。
建築基準法施行令第109条
(防火戸その他の防火設備)
第109条 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第100条から第100条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
1 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
出題:平成21年度No.01