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移転

移転

建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。

   

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

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