移転 松川幸四郎 6年前 http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。 建築基準法1条一三号 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略) 十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。