改築 松川幸四郎 6年前 改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 建築基準法1条一三号 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略) 十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。