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石綿作業主任者




石綿作業主任者

事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。

石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解体工事に、もしくは製剤等の製造において、「石綿作業主任者」を選任する。

石綿作業主任者は、「技能講習修了者」とする。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.02
平成28年1級学科5、No.02
平成20年1級学科5、No.05
平成20年2級学科4、No.02

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