居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 松川幸四郎 6年前 建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28年度No.5