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都市計画法施行令37条




都市計画法施行令
第37条
法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

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