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軒の高さ




軒高

軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。

施行令2条1項
七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

例1

例1

例3

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