サイトアイコン 建築士に独学合格!公認建築士試験過去問題を公開

建築物省エネ法8条




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第8条
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)

第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。

モバイルバージョンを終了